機械器具設置の技術者になる条件

機械器具設置工事業の技術者になるには

方法は2種類あります。

  1. 技術士資格に合格する
  2. 実務経験を積む

施工管理技士などでは、機械器具の技術者になることは出来ません。

技術士については、またいつか話したいと思いますが、かなり難易度が高く、実務経験を積むほうが早いかもしれません。

『実務経験』 の内容は、学歴によっても違うんですが、3年から10年間、機械器具設置工事に従事した証明が必要になります。あたりまえですが、10年であれば12カ月×10年=120カ月分の証明をしなければなりません。

技術者には2種類あります。

  • 主任技術者
  • 監理技術者

違いは、下請けさんに発注できる合計金額です。

4,000万円を超えて下請けさんに発注する場合は、監理技術者を配置しなければ、その工事を請け負うことができません。

主任技術者になるには、前述の3年から10年間の実務経験を証明すればよいのですが、監理技術者になるには、実務経験の中に『指導監督的実務経験』が2年必要になります。

『指導監督的実務経験』 とは受注金額4,500万以上の工事を指導監督する立場での経験

機械器具の技術者は、簡単なようでいざなろうと思っても、これがなかなか難しいのです。

以前、機械器具の資格者制度を創設する議論が、国土交通省で行われましたが、残念ながら創設とはなりませんでした。(そのうち出来そうな気がしますが・・・)

実務経験を証明するには??

主任技術者となる場合
  • 実務経験書作成
  • 様式は自由(指定があればそれを使用)
  • 工事名称、期間を記載
  • 工事名が機械器具設置と思えないものはNG
  • 証明者は現在在籍中の代表者(例外もあるため、発注者に確認)
監理技術者となる場合
  • 一般財団法人建設業技術者センターに申し込みが必要

監理技術者について | 一般財団法人 建設業技術者センター (cezaidan.or.jp)

  • 証明者は実務経験時の代表者
  • 監理技術者証交付
主任技術者は、実務経歴書を作成し、証明印があればOK
監理技術者は、登録が必要で前職代表者の証明印が必要な可能性もあり
監理技術者登録は前述した通り、4500万の指導監督経験も必要となるため、これを証明する資料の提出を求められる(コリンズや施工体系図など)
 
 
 
 

コメント

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