機械器具設置工事業の技術者になるには
方法は2種類あります。
- 技術士資格に合格する
- 実務経験を積む
施工管理技士などでは、機械器具の技術者になることは出来ません。
技術士については、またいつか話したいと思いますが、かなり難易度が高く、実務経験を積むほうが早いかもしれません。
『実務経験』 の内容は、学歴によっても違うんですが、3年から10年間、機械器具設置工事に従事した証明が必要になります。あたりまえですが、10年であれば12カ月×10年=120カ月分の証明をしなければなりません。
技術者には2種類あります。
- 主任技術者
- 監理技術者
違いは、下請けさんに発注できる合計金額です。
4,000万円を超えて下請けさんに発注する場合は、監理技術者を配置しなければ、その工事を請け負うことができません。
主任技術者になるには、前述の3年から10年間の実務経験を証明すればよいのですが、監理技術者になるには、実務経験の中に『指導監督的実務経験』が2年必要になります。
『指導監督的実務経験』 とは受注金額4,500万以上の工事を指導監督する立場での経験
機械器具の技術者は、簡単なようでいざなろうと思っても、これがなかなか難しいのです。
以前、機械器具の資格者制度を創設する議論が、国土交通省で行われましたが、残念ながら創設とはなりませんでした。(そのうち出来そうな気がしますが・・・)
実務経験を証明するには??
主任技術者となる場合
- 実務経験書作成
- 様式は自由(指定があればそれを使用)
- 工事名称、期間を記載
- 工事名が機械器具設置と思えないものはNG
- 証明者は現在在籍中の代表者(例外もあるため、発注者に確認)
監理技術者となる場合
- 一般財団法人建設業技術者センターに申し込みが必要
監理技術者について | 一般財団法人 建設業技術者センター (cezaidan.or.jp)
- 証明者は実務経験時の代表者
- 監理技術者証交付
主任技術者は、実務経歴書を作成し、証明印があればOK
監理技術者は、登録が必要で前職代表者の証明印が必要な可能性もあり
コメント
Преимущества парсинга очевидны!
Если вы еще не заказали парсинг в нашей
компании “WSS”,